特定口座の取引でキオクシア株を利益確定して数百万円の譲渡益税を取られておりますが、 これは損失取引を起こして譲渡益税還付金で回収可能でしょうか? 損失は損失ですので無駄でしょうか? 教えて下さい。

質問日:2026/08/16


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。

この税金を取り返す方法はあるのかということですが、これはあります。

どういうことかというと、あなたが言っているように損失取引があれば何ら問題がないわけです。
これは年内が期限ですから、年内にそういう損失が起きる取引をやるというのは違法でも何でもないです。

例えば、ダメな例からまず言うと、例えば日立の株を、株数は適当ですけど、一万株買って同時に一万株売るとしますよね。
そうするとどちらかが必ず損をします。

どちらかが必ず儲かるわけですが、損をした方を12月31日で損切りをします。
儲かった方を1月1日で手仕舞うと、こういう方法ですよね。

現実的には12月31日と1月1日はトレードがないので、12月30日と1月4日にはなりますが、そういう方法です。
つまり、期限の前に損している方だけを手仕舞う。

これは違法なんです。
違法だというふうに言われています。
ですから、もう少し違法でないやり方をしないといけないです。

例えばJR東とJR東海というのは株価が非常に似た動きをしますから、片方を売って片っぽを買うっていう方法、こういうのをいわゆるさや取引と言って、これで儲けている人、現実的に儲けている人たくさんいるんですよね。

どんな業界でもいいです。
こういうことをやっていくということですよね。
三井物産と三菱商事でもいいですし、あなたが考えられる範囲の銘柄をいろいろ考えてみてください。

銘柄じゃなくてもいろいろやることはできます。
自分が慣れているのがいいです。
例えば債券とかだと慣れてないかもしれないじゃないですか。
そういうのはやっぱりあんまり手を出さない方がいいですよね。

慣れているところでそういう二銘柄をやって、片っぽ損をして片っぽ利益を出せば、当然その年の課税を逃れることはできます。
ただ、こういうことは言えます。

それをやることによって利益の金額そのものが減ってしまう可能性はありますよね。
これは仕方がないです。
全く同じじゃないですか、というのは今言っているように、12月30日と1月4日ではある程度の日数がありますから、その間に価格が動いてしまうので、自分の不利な方向に価格が動くということは十分あります。

もちろん有利な方向に動くことはあります。
それからもう一つ、これ今年損失は出て利益がかなり減ってしまうことは可能ですが、来年に繰り越しましたので、来年は税金を払わなければならないわけですよね。

ただ、来年も同じことをやればいいか、もちろんいいです。
ただ、それ永遠にやっていけるかっていうと、なかなかそうもいかないですから、このあたりはご自分でも考えないといけないことです。

今僕がお話したことは全て合法のことですから、合法の範囲ですから、いくらやってもこれは何ら問題がないです。
というのはさっきも申し上げましたように、これはさや取引ですから、さや取引で儲けている人はたくさんいるんです。

さや取引というのは何も別に、儲かる方を先に売らなきゃいけないとか、損をする方を翌年にしてはいけないとかっていうことはまるでないですから、非常に合法的な取引の範囲でやると、そういうふうに思ってください。

これをやるには一般口座で全てやっていって、それで自分で確定申告をする必要があります。

他にもご質問があるようでしたらお寄せになってください。

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