【金7】「金の税金に強くなる」の講義内、地金や純金積立にかかる税金が保有5年超えと5年以下の場合について、「分けて売る」とのことですが、 私のように純金積立とスポット買いの地金を店に預かり地金として保管してもらっている場合、 例えば今日、現金化の注文をした場合、買いの注文が古いものから売っていく、ということになるのでしょうか? (売る時に「どの期間に買った地金か」は指定できないようです。預かり地金の「月別の取引状況」はネットから見ることが出来るので、 自動的にその一番古い物から売っていく、ということになるのでしょうか?) また、もし上記の預かり地金を現金化でなく→一度、地金引き出しして、インゴットにする→インゴットを現金化する場合、 積立やスポット買いしたものをインゴットに変えただけなので、税金の保有5年の開始日は元々の金の積み立てやスポット買いした日で大丈夫でしょうか? それではよろしくお願いします。

質問日:Wed Jun 24


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。
あなたの理解の通りなんですよ。
地金は当然、いつ買ったかっていうことが明らかじゃないですか。
1個ずつ日にちが違います。だからこれ簡単ですよね。
これに対して純金積立は日にち、例えば毎月買ってるわけですよ。
だからどこがどうなんだっていうことが明らかになってないんですが、
これは先出し法なんですよね。

だからあなたが、例えば10年でやってるとするじゃないですか。
10年やってて、この10年分を一遍に仮に今売るとするでしょ。
一遍に売った場合は、先月までちょうどやってたときには、
先月は5年以内じゃないですか。
だから5年以内が含まれた場合、これ全部一遍に売りますから、
そうするとこれは短期として計算されてしまいます。

ところがですよ、全部一遍じゃないと。
5年より長いやつと、それから5年より短いやつに2個に分けて売るとするじゃないですか。
(同じ日でもいいんですよ、別に。2口に分ければ。)
そうすると片っぽは5年より長いですから、これは何ら問題もなく長期になり、
短い分は短期になります。

もしインゴットにする場合は、
昨日の分まで一緒にまとめてインゴットにしてしまうと、
これは短期扱いになりますよね、昨日の分が入りますから。

だけど5年まで前のやつだけでインゴットに一つしてくれということになれば、
これは長期になる、そういうふうにお考えになってください。

ということで、他にもご質問がありましたらお寄せになってください。

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