金を子供に渡す方法について 「未来見えるTV 2026年5月号 / 財産はできるだけ無傷で次世代へ」拝見させて頂きました。 そこで、今のタイミングで純金積み立ての一部を引き出し、加えて父の遺産で受け取った金杯を金に換えてから渡そうかと思い立ちました。 純金積み立ては、10年以上継続しております。 ここで質問です。 1.金杯は、そのまま渡すのが良いですか、それとも、金に換えてから渡すのが良いですか? 2.純金積み立てから引き出す場合、50万円以下だと非課税とかあったと思いますが、間違っていませんか? もし、間違っておりましたら、税がかからない範囲で子供に渡せる金の量はどれくらいになりますか? 以上、よろしくお願いいたします。

質問日:Fri May 08


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。


まず、お子さんに物を渡していく場合ですけれど、110万円までは無税なんですね。
毎年110万円までは無税です。ですから110万円の現金でもいいですし、金でもいいですし、渡していくことはできるんですね。
ただし、一つ問題がありまして、仮にあなたが今後の6年後にちょうど死んだとするじゃないですか。
そうすると、過去7年に遡って渡した金額、つまり贈与税を無税になったものは、これなかったことにするという嫌な決まりがあります。
つまり、その時点で相続の前渡しだということで相続税が発生してしまいます。
ですから、やるなら早いほうがいいわけですよね。

人間はいつ死ぬか分からないですけれども、一般的には年を取るほうが死にやすいじゃないですか。
だから早めにそれを渡していくほうがいいです。
毎年110万円までなんですけれど、例えば毎年お子さまの誕生日に渡すとか、1月1日に渡すというと継続性があるというふうに判断されて、
例えば本当は3年分330万円渡そうと思っているのに、それを税金を避けるために110万円ずつにしやがった、こういうふうに思われるんですよね。
だからこれは日にちを変えたり名目を変えたりしながら渡していくことになります。

それから税金をやや安くする方法も大した量じゃないんですけどあります。
それもまた勉強してみるといいです。
相続税の精算課税というやつですね、それがあります。
ここまでが一般的なルールです。


そして純金積立に関して言えば、あなたがおっしゃるように50万円まではこれは非課税なんですけれど、
これはあなたに対する非課税であって、お子様に渡すときは関係がないものですよ。
つまりあなたがこれを引き出して現金にしたりして所得税が出るとするじゃないですか。
その所得が50万円までであれば、それは非課税だと、こういうことなんですね。

だからこういうことを考える人もいます。
今はちょっと子どもに渡すとかということを全然抜きにして、自分の所得税だけを考えるとするじゃないですか。
そうすると毎年この地金を売って翌日買ってということをずっと1年に1度ずつやっていくわけですね。
1年に1度ずつ50万円の利益が、利益の分に対する控除が得られます。
毎年毎年その控除を得ることができますから、今後もし5年間それをやれば250万円の控除を得ることができます。
その分毎年毎年購入単価は高くなっていきますから、最終的にうんと上がったときの税金、これは少なくなると、こういう得点があることは確かです。
これらの話は全くお子様に贈与することとは別の話です。

それからもう一つこの金牌ですけどね、これはそのまま渡しても金に変えてから渡しても、ほとんど効果は贈与という意味では同じです。
どちらにしても贈与するときは、その贈与する日の現物の価格にまず相続税がかかります。
あとはそのお子様が売るときは、今度は全く別に購入価格に対して贈与税がかかります。
これお父様からいただいたものなので、もしかしたらもう領収書とかないんだろうと思います。
その場合は5%しかコストが認められませんけれども、それはあなたが売ったとしても全く同じことですから、この金牌については特にどちらがいいということはないです。
ただこれ一度どのぐらいの価格になるのかというのは調べてみたほうがいいです。
おそらくただの金の塊として重さが例えば何グラムだということで、18金なのか24金なのかによって価格が変わりますが、それ以外での評価というのはないはずだと思うんですよ。
ただこんな感じなんだということが分かるということは意味がありますから、
そうじゃないとあなたがいくら相続させることになるかも自分では分からないじゃないですか。
一度お時間があるときにそれはやってみるといいと思います。
ということで他にもご質問があるようでございましたら、お寄せになってください。

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