海外の保険会社にドルでかけてるお金があります。今は金投資になってます。 途中解約して、違約金が高くても 1540にまとめようかな?と最近考えてます。 もし、まとまったお金が、一括で日本銀行に振り込まれた時に、確定申告の時にどれくらい支払わなければならないのか、 所得税や住民税も関係してるのかどうか わかる範囲で良いですのでお尋ねしたいです。 円安や、ドルが危ないと言われている昨今、不安になってきました。 残り5年位は、ドルで掛け続けるのは、最近、怖くなりました。 お忙しい中、申し訳ございません。 よろしくお願い致します。

質問日:Sat Apr 18


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。
今日のご質問は海外の保険ですね。
これね、こんなふうにまず考えてください。

あなたがおっしゃっているように、ドルでかけ続けるのは怖くなってきましたというのは、とっても大事な直感ですよ。
どういうことかというと、やっぱり金融危機がきますから、これ日本円がいいんです。
もうちょっと言うと、あなたが今どっかにいて、これから台風が来るということがわかったときに、じゃあどこにいようかって考えるわけですよ。
そうしたらやっぱり自宅がいいですよね。
だって自宅だったらいろいろ情報が入るし、周り近所のことはよくわかっているから、
逃げるとなったらどこに逃げたらいいかもだいたいわかるじゃないですか。
だから自宅を選択するわけなんですよね。

同じように金融危機のときに、海外にお金を残しておくと、海外の情報ってやっぱり入りにくいんですよ。
なぜかというと、ドルであれば情報が半日遅れますよね。
というのは自分が寝ているときに向こうが昼間ですから、わかるのに半日遅れますし、全部の情報がやっぱりわからないですよね。
これに対して日本の話であれば、大事なことはだいたい自分で入ってくるでしょ。
だからドルものをやめて、日本ものにしていくっていうのはとてもいい考え方です。
これは円安だから円だからということとは全く関係なしに、やっぱり避難をするときはどうしたらいいかっていう発想ですね。

それで当然儲かった場合は、この儲けに対しての利益に税金がかかります。
現実的に本当に儲かってるのかどうかっていうのは、確かめてみてください。
それで儲かってないなら当然税金払わないですよ。
ただこれもね、ちゃんと確かめてからがいいです。

例えば、半分になっちゃうって人いるんですよね。
その場合はもうちょっと考えないといけないです。
ただあなたがこういうふうに書いてる以上は、利益が出てるんじゃないかなと僕は思いますから、これについてお話をしておきましょう。

仮にあなたが1000万円かけていて、今1200万円になったとするじゃないですか。
そうするとこの200万円に対して課税をされるわけです。
1000万円の部分は当然自分でかけたもんですから、課税はないですよね。
この200万円に対してまず50万円が控除となります。
そうすると控除ですからこれ税金かからないです。

150万円に対して税金がかかるんですが、これを2で割ります。
2で割りますから75万円、この75万円の部分だけに税金がかかります。
これは他の所得と一緒にかかりますから、つまりあなたが他に所得あるでしょ。
そうするとそれに上乗せされる形になるんですよね。
だから何パーセントそこから取られるかというのは、ここでは一概に言えないです。
当然住民税などにも反映されてしまいます。
そんな感じかな。

ちょっと自分なりに計算してみてわからないようでしたら、また言っていただければこんな感じですよという話はさせていただきます。
とりあえず以下に必要なことを書いておきましたので、こちらもお読みになってください。
==========================
日本居住者の場合、海外保険も全世界所得課税の対象となり、日本で課税されます。
基本的な枠組みは国内の生命保険と類似しますが、商品性や契約形態により取扱いが異なる点に留意が必要です。

【課税関係の整理】

① 一括受取(解約返戻金・満期金等)
・所得区分:一時所得(※契約者=保険料負担者の場合)
・特別控除:年間最大50万円
・課税方法:(収入-支出-50万円)×1/2 が課税対象
・補足:金融類似商品とみなされる場合は、申告分離課税(20.315%)となる可能性あり
・なお、契約者・被保険者・受取人の関係によっては、贈与税等が課される場合があります

② 年金形式(分割受取)
・所得区分:雑所得
・特別控除(50万円)および1/2課税の適用なし
・課税対象:受取額から元本相当部分を差し引いた利益部分

【海外保険特有の留意点】
・為替差益:受取時の為替レートで円換算されるため、為替変動のみで課税所得が発生する可能性あり
・外国税額控除:海外で課税された場合、日本の税額の範囲内で控除可能
・生命保険料控除:原則として適用不可

以上より、条件を満たす場合には国内保険と同様に「50万円控除および1/2課税」が適用されますが、
契約形態や商品性によって取扱いが変わるため、個別判断が必要と考えられます。
==========================


ということで他にもまたご質問があったらお寄せになってください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール