妻に対して生前贈与を行う場合の注意点を教えて頂きたいです。 私の妻は専業主婦で収入がありません。 なので、毎年110万円以内を妻名義の口座へ振り込み、その資金を用いて妻自身が投資をしている状況です(子供も同様に行っています)。 講義の中で「毎年同じ時期に名目無く贈与すると継続性を疑われて、課税対象になる可能性がある」と説明ありました。 課税リスクを下げるために、上記のやり方の改善は必要でしょうか。

質問日:Sat May 09


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。

この贈与に対する考え方ですけれども、毎年同じ時期に名目なく贈与をすると継続性を疑われるということですが、その通りなんです。
それで、これは名目を作ればいいわけですよ。

例えば去年は家具を買う、その前の時期は供給費だったと、その前は旅行費用だったとかっていうのを書いておけば大丈夫です。
時期も変えたほうがいいです。
それから、こういう一筆も入れておくといいのかもしれないです。
例えば、「今回こうやってお金を与えるのだけれども、今後あなたがしっかりやっていかないと、こういうお金を与えることはやめるようにします」みたいなことを
一行入れておくといいだろうというふうにも思います。

それで、過去のものを今から書いていくというのは、これ違法行為じゃないですか。
だから、こういうことはしてはいけないんですけれど、もう一度よく自分が渡したときの状況をよく思い出してみてください。
思い出したときに、もしかしたら何か書いたものを残していたかもしれないでしょう。
その残していたものを今机の中にあるのであれば、それを引き出してしっかり備えておくということであれば、これ何ら問題がないわけですよね。

ですから、もう一度机の中をご覧になっていただいて、それでしっかりそれをファイル化しておけば、僕はこれ問題ないんじゃないかなというふうに思います。
決して今から書いてはいけないわけですけれども、机の中にあるものをファイルにして保存をし直しておくという行為であれば、これ何ら問題がないです。
ということで、お分かりいただけましたでしょうか。
他にもご質問があるようでございましたら、お寄せになってください。

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