質問日:2026/10/29
【林先生の回答】
こんにちは。林則行です。
この贈与の話、とってもいいですよ。
羨ましいね、あなたのような素敵な方が親族にいて、お孫さんはとっても幸せです。
それで特にこれいいのは、
お子様ではなくてお孫さんに差し上げるというところです。
お子様の場合は相続人ですから、
相続人は相続が発生したら、
つまり簡単に言うとあなたが死んだらですけれども、
その過去7年間の分は贈与ではなくて相続のお金だったというふうに後から認定を覆されちゃうんですよね。
これに対してお孫さんの場合はその認定がなくて、
例えば今日110万円渡して明日死んだとしても、
その110万円は贈与として認められます。
ですが、1つだけこれ注意をしないといけないところがあります。
この110万円でございますけれども、
毎年同じ日に渡しては駄目です。
例えば今年はあなたにこ110万円あげますけれども、
これは学費としてあなたに使ってくださいと。
学費として使わなければ駄目なんですよ、
そうでないと返していただきますよって言った証文を書きます。
翌年はこれは家具代としてあなたに渡しますよ、
家具として使わない場合はこれは返してもらいますよ、
みたいなのを書いていくわけです。
何でもいいんですよ。
そう言いながら別にこれは例えば学費であり、
もしくは家具であっても、
何もその年のうちに使わなくてもいいわけですよね。
それが多少遅れたとしても、
何ら法的に問題はないですし、
あなたが別にじゃあ本当に返してもらうという必要もないわけですから、
それは心配はないです。
ただ、名目が毎年違うこと、
日にちが違うことというのがとても大事です。
そうでないとこれは継続的に贈与をしているということになりまして、
そうすると例えば3年やったら、
これは最初の110万円はいいですけれど、
後の220万円には税金を払ってくださいと言われてしまいます。
こういうところに注意をしてやっていってください。
他にもご質問がございましたら、お寄せになってください。
