林先生 先日11月28日のメールで日本政府が発行する金貨のお話がありました。 例えば下記URLの大阪万博の1万円金貨、時価476,500円で売られているものは、現在の価値で1g=23,000円として24金15.6g=358,800円の市場価値があるという理解でよろしいでしょうか?(金貨売却価格との差額の476,500-358,800=117,700円が業者の儲け) https://item.rakuten.co.jp/einsworld/e02077/ そこで相続に関する質問なのですが、 ①これを売値の48万円ほどで買った場合も相続の際は1万円としてみなされる? ②相続人は1万円を相続し、それを仮に現在と同じような相場で売却した場合、約36万円-1万円=35万円の利益に所得税が課税される事になるのでしょうか? 今後、金価格が上昇する事を考えると、業者にプレミアムを払ってでも日本政府が発行する金貨は遺産相続にとても適していると思ったのですが、林先生のお考えはいかがでしょうか? 日本政府の発行する金貨は額面通りでみなされるというのはとても面白いと思いました。 いつも大変勉強になります!お手すきの際にお答え頂ければ幸いです。

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