林先生 いつもお世話になっております。 ふるさと納税を確定申告することにつき、 1件質問がございます。 【質問】 ふるさと納税を確定申告した場合と、ワンストップ特例制度を活用した場合とで、 違い(メリット・デメリットの差)はございますでしょうか。 違いがあるのであれば、御教示頂けましたら幸甚です。 【補足】 ふるさと納税を実施した場合、実施した人の年収に応じて、 翌年の地方税が一定額免除になる、(正式には地方税を早払いするもの) ものと理解しております。 ところが、ふるさと納税を確定申告すると、 地方税でなく所得税の扱いになるのでしょうか。 所得税を早払いしたということで、一定額、所得税が戻ってくるようです。 (私は数万円、戻ってきました。) さらに、翌年の地方税も一定額免除になる様です。 ですので、私は毎年、ふるさと納税につき、確定申告しております。 ふるさと納税にはワンストップ特例制度がある様ですが、 ワンストップ特例制度では、所得税の早払い分の戻りは得られるのでしょうか。 それとも、翌年の地方税が一定額免除になるだけでしょうか。 はたまた確定申告した場合は、地方税の免除額が減り、 その減った分が所得税の戻りとして得られるのでしょうか? 税務署の方に聞いても、わからないそうです。。 お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示のほど、宜しくお願いいたします。

質問日:2026/02/11


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。

これね、ワンストップ特例と普通に確定申告をするやり方があります。

ワンストップ特例のいいところは、ほとんど機能的には同じなんですよ。
ワンストップ特例の場合は、確定申告しなくていいという気楽さがあります。
翌年の住民税を減らしてもらえるということになります。

確定申告の場合は、その年のお金から戻ってくるということになります。
金額は全く同じなんで、ほぼ同じだというふうに思ってください。
あなたが好きな方を選ぶのがいいです。

僕だったら確定申告をします。
なぜかというと、来年ちゃんとお金が戻ってくるかどうか、奴らを信じていないからです。
ただ、ちゃんとやらなかったら言えばいいんですけど、もう自分も忘れちゃうんですよね。

ということで、ほかにもまたご質問があるようでしたら、お寄せになってください。

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