本日は2つ質問があります。 1. 金のチェーンネックレスや金だけでできた指輪を買い取っていただくのに よい買取店がありましたらお教えいただけませんでしょうか。 金の価格を表示している買取店であればだいたいどこでも同じでしょうか。 2. 贈与税と相続税の確定申告のことですが、税制が変わりましたが、 (税務署にお尋ねすべきことかもしれませんが、) 贈与した人が亡くなってから7年前に遡って相続税になるらしいのですが、その時点では年間110万円以内で贈与税もかからなかったものが、 亡くなる7年前までさかのぼって合算で相続税の対象となるということでしょうか。 また、贈与を隠すつもりがなくても隠していたことになると分かった場合、通常は亡くなってから5年後までですが、7年後まで相続税が請求される可能性がある、ということでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

質問日:2026/03/14


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。


まずネックレスですけれども、
これね、ご自分で行ってみて、査定をして、
高いところを探すのがいいでしょう。
ただね、そんなに変わらないと思うんですよ。

例えば、エコリングなんかは自宅に来てくれるんですよね。
僕は店頭に持って行ったことがありますけれども、
例えば10.4グラムのネックレスがあるとするじゃないですか。
そうするとね、これ切り下げになって10グラムとしてカウントされます。
金価格は当日の金価格で査定されます。
これは、いわゆる田中貴金属などの買取価格に比べると若干安いです。
そうすると買取価格、単価は安くて、グラムは減らされてということで、
あんまり得はないですよ。
つまり損ですよね。
大概の業者がこんな感じじゃないかなというふうに思います。

ネックレスであることで付加価値がついているんですけれども、
そういうのは一切関係なく、グラムだけで評価されます。
例えばそれに銀がくっついていたり、プラチナがくっついていた場合はどうなんだということになりますが、それはちょっとわからないですね。
逆に割高になってしまう可能性もあります。
これは一度査定をしてもらうといいです。
自宅まで来てもらえる業者、例えばバイセルなんかは来てくれますが、
変な業者に来てもらうと安い値段で買い取ると、それでその値段に気に入らないんだったら、気に入るまでそこに居続けるみたいな人がいますから、
これは注意をしてください。


それから贈与税のことでございますけれども、
あなたが言っているように7年遡ることです。
相続税の対象になります。
でもこういうことは知っておいたほうがいいです。
例えばお父様がいて亡くなったとしましょう。
それでお子様が仮に1人おいでだったとしますね。
そうするとこのお子様は相続税をもらう対象になるので、
法定相続人ですよね。
そうするとこの人は7年遡って、贈与税ではなくて相続税の対象になるんですが、お孫さんがいた場合ですよ。
お孫さんがいて、お孫さんに贈与をしていたんだということになれば、
これはその対象にならないです。
例えば極端な話に、お父様が亡くなる前日レンタル時に贈与したような場合でも、お孫さんは法定相続人ではないので、贈与の対象から逃れることはできます。
これはとってもいい制度なので、地金なんかはいつ渡したかわからないわけですよね、簡単に言うと。
亡くなってから渡すのは違法ですけれども、いつ渡したかというのは、誰も知らないということも事実だということを一応お伝えはしておきます。

それから隠すつもりがなかったけれど、後でわかった場合はどうなんだと。
7年の条項がある以上は、7年やられるというふうに思ったほうがいいです。
それで大事なのは、相続税が発生さえしなければ大した問題にはならないです。
ただ、相続税が発生した場合は徹底的にやるというのが、奴らの考え方なんですよね。
ですからそのあたりをしっかりわかっておいてください。

他にもご質問があるようでしたら、お寄せになってください。

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