質問日:2026/02/15
【林先生の回答】
こんにちは。林則行です。
お子様の名義の件でございますけれども、
これ気をつけないと難しいんですね。
どういうことかというと、1年間に110万円まではいいです。
これは110万円までは、贈与税を払う必要がないですから、
贈与税がかからないです。
ただ、それを超えると贈与税がかかるということになります。
1人当たりですね。
ですから、お子さんが2人いれば、110万円 x 2という意味ですね。
ここまでは贈与税がかからないことになります。
ただ、今度はもう1つやり方があって、
お子様にあなたがお金を貸しているんだという証文を取っておけば、
これは貸しているんですから、110万円などを気にせずに、
いくらでも貸すことができます。
ただ、これは貸しているわけですから、
その場合はある期間が来たときに、
貸しているものは返してもらうというのが前提ですよね。
そのあたりはしっかりやっていかないとうまくいかないというふうに思ってください。
これは税務署が相手ですから、貸し借りだったらしっかり証文を作っておく。
そうじゃなかったら110万円までに納めるようにしてください。
ということでお分かりいただけましたでしょうか。
他にもご質問があるようでございましたら、お寄せになってください。
