質問日:2026/02/11
【林先生の回答】
こんにちは。林則行です。
法人の預金ですけれど、法人の場合は、いわゆる決済系の預金というのがありますよね。
今の現行の規則では、この法人の決済制預金は、100%保護されることになっているんですよ。
普通の個人の預金は1,000万円まで。
法人、個人に関わらず、決済制の預金は全額ということになっています。
これ全額保証されるということはないです。
なぜかというと、1,300兆円の保護しなければならない預金があって、
預金保険機構には5兆円しか現金がないんですね。
それを計算してみればわかりますが、0.5%ないわけですよ。
だから、倒産する銀行が0.5%以内だったらそれは可能ですけれど、
0.5%ということは、ほとんど無傷ということでしょう。
99.5%元気ですよということですよね。
そんなことはあり得ないので、これは大幅にやられると思ってください。
それで、そうは言うものの、決済制預金の方がおそらく割はいいでしょう。
例えば、現金を普通預金に入れた場合は、
200万円以上だったら半分持っていかれるということがあるかもしれないですが、
決済制の場合はもうちょっと緩くなって、例えば30%で済まされるとか、そんなことになるでしょう。
一番いいのは、できるだけ現金を持たないで地金にしておくことですよね。
地金だったら取り上げられることはないですから、それが一番いい方法です。
今、金が一番上がっているのは、そういう地金の需要が世界的にあるからですよね。
そういうことはあまり人は言わないようにしているとは思いますが、
みんな現金が危ないと思い始めているということですよ。
一番思っているのは中央銀行です。
ということで、他にもご質問があるようでございましたら、お寄せになってください。
