いつもお世話様になっています。 質問があります。 金を、2025.10月 中旬から買い始めました。定期預金、子供が受け取り人の終身保険も解約して金を買いました。子供は、娘2人、息子1人です。 金を贈与する時の注意点をご教授ください。 (長期保有で、と言うつもりです)林先生の講座を受け、株式は難しいのでとにかく金を買いました。おかげさまで含み益が出ています。買い始めは、小さい単位の金が無く、100gで買いましたので、暦年贈与の110万円をかなり超えています。 田中貴金属の特約店で買っているので、当日の価格を調べて110万円に納まるグラムを贈与するのは有りですか? 暦年贈与にこだわるなら、金の分割が必要ですか? よろしくお願いいたします。

質問日:2026/03/01


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。
あなた、お子さん思いだね。
素晴らしいなと思って、あなたのご質問を読みましたよ。

それで、こういうふうにしましょう。
まず、お子様への贈与は、1年間110万円までなんですよね。
これ難しいんですが、毎年110万円を贈与すると。
これ継続しているじゃないかということで、継続贈与ということになってしまって、贈与税の対象になっちゃうことがあるんですよね。
だから、まずこれをやらなければいけないのは、金額を少し変えるということ。
例えば、地金だったら金額が変わるじゃないですか。
全く同じ金額というのはありえないからね。
これいいですね。

それから、贈与する日を、例えば今年は3月15日、来年は4月28日のように日にちを分けること。
それから、その度にこういう理由で送っているという、例えばお孫さんの学費、2年目は新築の家の拡大みたいにして分けていく。
ただし、今あなた方がいい子だから続けてますけれど、悪い子になったら続けませんよ、みたいな。
続けるという言葉を使っちゃいけないですね。
来年はないですよ、みたいなことを一言入れておくと、継続はありえないという意味でなってますから、そういうのも入れておく必要があります。

それが、いわゆる110万円のことでございますけれども、もう少し話さないといけないです。
あまりこういう話はあなたにしたくないんだけれど、仮にあなたが例えば3年後に亡くなるとするでしょう。
嫌な話だけど、でもしなきゃいけないからしときますね。
そうすると、その7年前に遡って、それは全部贈与税じゃなくて、実は相続税の先渡しだというふうに税務署が認定してしまうんですよね。
こういう問題があります。
自分があと7年生きているということが保証できれば非常にいいですけれど、これは誰もできないですから、そういう問題があるというのを一つ頭に浮かべておいてください。

これをただ回避する方法が一つありまして、これはあなたのいわゆる法定相続人だけに適用されるものなんですよね。
だからお孫さんとかがいた場合は、お孫さんは法定相続人ではないので、こちらの方に向けて贈与すれば、これは極端な話、死ぬ前の日に贈与してもOKなんですよ。
7年間の特例を受けないで済むというふうに解釈してください。

こういうのはダメですよ。
例えば220万円の金買いがあったとするじゃないですか。
今年はその半分を上げます。
来年はその半分を上げます、みたいなのはダメなんです。
だから毎年それに合うように渡していかなければダメです。

それで、田中の特約店で買っているのであれば、そこで金の分割をしてもらうということは可能です。

とりあえずこんなところかな。
ということで、また他にご質問があるようでしたら、お寄せになってください。

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