質問日:2026/03/08
【林先生の回答】
こんにちは。林則行です。
まずこのトレイリングストップですけれども、僕はやらないです。
ただ、これやってもいいです。
僕は今までトレイリングストップをしたことで、それをしなかったときに比べて、トレードのパフォーマンスが上がったという実績がないんですよね。
また、自分が検証した結果、トレイリングストップによって成績が上がったという検証結果も出てこなかったです。
したがってやっていないです。
あなたがずっとそれをやっていたのであれば、そういう自分の実績があるか、もしくはそういう検証結果を見たかのどちらかだと思うんですよ。
それだったらそれを続ければいいですが、そうでなくて何となくそれがいいと思っているのであれば、それは考え直したほうがいいです。
それから、個人が株を業とすることはできます。
ただ、これは普通は不利なんですよ、自分にとって。
しかも、この場合は取引料がものすごく多いような方を指します。
あなたの場合はおそらく、あなたというかほとんどの方は、それには該当しないので、普通に20%を払うほうがいいでしょう。
膨大な取引をしないと、普通は該当しません。
その場合は、ですから事業税の対象ではなくて、業となれば事業税の対象になりますが、それはあまりないので、普通の分離課税です。
事業税となれば、パソコンを更新した費用やそれ以外の費用も入りますが、これは普通はそういうことではないので、分離課税においてはそういうものを計上することはできません。
ということで、他にもご質問があるようでございましたら、お寄せになってください。
