お世話になります。 金の税金の事を教えてください。 利益が発生したら、所得が増え所得税が増えます。 仮にマイナスの場合は所得からマイナスの控除されるのでしょうか?

質問日:2026/10/22


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。

金の現物を売って損が出ても、その損をお給料や年金などの所得から差し引くことはできません。

利益が出たときは、おっしゃるとおりお給料などと合算されて所得税が増えます。
ですが損のほうは、合算の対象にならない決まりになっています。
金地金は税金の世界で『生活に通常必要でない資産』と扱われ、もし売って損が出ても、給与などの他の所得との相殺ができないこととなっています。

「増えた時だけ取られるなんて」と思ってしまいますが、そうでなければ、意図的に脱税のようなこともできてしまいますからね。

ただ、損がまったく使えないわけではありません。
もし同年内(1月〜12月)に別の金を売って利益が出ていれば、その利益から差し引くことはできます。

たとえば、同じ年にこう売ったとします。
・Aの金地金を売って30万円の損
・Bの金地金を売って80万円の利益
この場合は差し引き50万円の利益になります。
そこから特別控除の50万円を引くと、課税される分はゼロになる計算です。

金地金に限らず、貴金属など『生活に通常必要でない資産』の売却益があれば、そちらと相殺することはできます。
反対に、その年に他の売却益がなければ、損はそこで終わりです。翌年以降に持ち越すこともできません。

ちなみに、ご存じでいらっしゃるかもしれませんが、もし「金のETF」であれば税金上の扱いが異なります。
ETFの損は同じ年の株やETFの利益から差し引くことができ、もし相殺しきれない損失があれば、翌年以降に持ち越すことができます。
とはいえやはり給与など、「株やETF以外の所得」とは相殺できませんので、その点は地金と共通です。

他にもご質問がございましたら、お寄せになってください。

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