質問日:2026/09/10
【林先生の回答】
こんにちは。林則行です。
この日本に住民票がある場合、これは日本のものは簡単ですよね。
普通の日本人と全く同じように売ることができますし、消費税も戻ってきますから、これは非常に良いやり方になります。
ただ一つ、利益が出てくると思いますから、その利益に関して日本で一般的に所得税の申告をして払うということになります。
それで問題がこのマレーシアなんですけれど、マレーシアで売却をした場合はマレーシアの規則に従って、その中の利益について申告をしなければいけないのであれば申告をする必要があります。
これ、僕はどういう状況になっているのかをよく知らないです。
香港のことを例えば言いますと、香港は日本人が地金を売る場合は無税なんですよね。
そういう特典がマレーシアにはあるかどうか、なんじゃないかなというふうに思います。
それでそのあたりがどうなっているかっていうのを調べる必要はあります。
それからこのマレーシアではそちらに居住権がおありですから、その間日本の住民票さえ落としてしまえば、一応マレーシアに住んでいるという形になりますから、それでマレーシアだけで完結するということが可能です。
つまり日本の税務当局にお金を払わない、所得税などを払わないで済むはずです。
それでただしその時の問題なんですけれど、マレーシアに住んでいないと駄目なんですよね。
住むっていうことはどういうことを意味するのかっていうことですが、
もしあなたの奥様が日本にいて日本で居住している場合、これだとマレーシアにあなたが居住しているというふうに認めないんですよ。
それから日本に賃貸、それから実際に土地や家を保有している場合、これも認めないんですよね。
だから日本でホテル暮らしをしているような場合は何ら問題がないんですが、そうじゃない場合は、これは日本の居住者だと奴らは認めるとみなします。
それで税金を取り立てようとします。
奴らの目的は税金を取ることですから、できるだけ、がめつく自分たちの仕組みを作っているわけですよね。
それでその辺ももうオッケーなんだ、そういう問題もないんだということであれば、あなたが居住権があります。
それで一年以上マレーシアに住んでいれば、その間の売買についての税金は全くかからないというふうに思ってください。
ここで住むというのは一年間マレーシアにいることですが、正確に言うと180日かな、185日程の半分以上マレーシアにいて、例えば日本に一時帰国をする。
その一時帰国の期間が180日より少なければ、それは一時帰国というふうに見なすことになります。
それを超えてしまうと一時帰国ではない。
だって半分以上日本に行ってそれが一時帰国だということにはならないですからね。
そういうふうに思ってください。
ですからその期間が一年で、しかもその一年間の間に半年以上マレーシアにいる。
そしてマレーシアの居住権がある。
それからあと奥様や土地、不動産などが日本にない。
これが条件になっているはずです。
これが条件でマレーシアで地金を売れば、その税金はマレーシアだけに収めることになり、日本政府は一切関与することがないという形になります。
これでお分かりいただけましたでしょうか。
他にもご質問がありましたら、お寄せになってください。
