質問日:Wed Jul 15
【林先生の回答】
こんにちは。林則行です。
まず110万円までは贈与ができます。
この110万円はその渡した日の価格で、その時価で110万円で贈与ができるわけです。
それでこの地金の場合でございますけれども、あなたが過去に書き忘れたということであれば、これ書き忘れたのですから、過去に遡ってその贈与の文章を書いておけばいいわけです。
この文章はただ普通に、例えばA子とB子がいるとすると、A子にこれを渡すと書いておきます。
ただこれ一つ問題なのは、それぞれに、名目が必要です。その時にあなたが考えた名目をもう一度思い出してみてください。
例えばA子の教育資金として7年前に110万円を渡すと、
6年前はA子の例えば勉強の机や、それから部屋のいろいろな備品ですね。
こういうのを買うのに渡すと、5年前はまた別の名目が当然必要ですが、その時のあなたが考えたこと、これを書いて渡します。
名目が当然違うでしょうから、違う名目を思い出しながらしっかり書いておくことが重要です。
渡した日も当然異なるでしょうから、例えばよく思い出して、今年はそういえば1月1日に渡したけれど、去年は3月18日だったなというふうに思い出すことができるじゃないですか。
その日をしっかり入れていってください。日にちとそれからその時の価格ですね。それから渡す理由、それをしっかり書いていってください。
これダメなのは何かというと、毎年同じ日に理由はただ相続の先渡しみたいなことになってしまうと、
それは継続されているというふうにとられられてしまって、例えば110万円が3年続いたら330万円に対して課税をされてしまいます。
おそらくあなたはそういうことは考えていらっしゃらなかったんだろうと思うので、
日にちもおそらく違う日にしようと思って、そういうふうに実行してきたんでしょうから、そのようにお書きになってください。
ということでお分かりいただいたと思いますが、そのようにやっていけば何ら問題がないです。
お嬢様たちのもう資産になっているわけですから、それはいつお嬢様たちが売っても何ら問題がないです。
そのように思ってください。
ということで他にもご質問があるようでございましたら、お寄せになってください。
