質問日:2026/03/03
【林先生の回答】
こんにちは。林則行です。
あなたのご質問、多岐にわたっております。
それで、回答を書いておきました。
会社員の方が株の損益の確定申告をなさる場合は、そこまで難しくなく、ご自分でも手続きができる範囲ではないかと思いますよ。
お仕事の源泉徴収票や、特定口座であれば「年間取引報告書」をお手元に用意して、基本的にはそこに書かれた数字を記入していくことになります。
ただ損切りなさったのは恐らく今年で、確定申告は来年ということですから、もし今年中に損失を上回るような利益が出たり、それに近いような大きい利益が出たら申告しなくていい可能性もあります。
1件の取引の損益ではなく、「年間の合計」をもとに申告するのがルールですから、確定申告については今すぐに考えていただかなくても大丈夫です。今年12月に入ったあたりで、それまでの投資結果を振り返って、結果次第で申告について意識していただく、くらいのイメージでいいでしょう。
では続いて特定口座と一般口座どちらがいいかですが、基本的には特定口座の方がいいと考えています。
株などの利益は、基本的には「確定申告した場合」だけ翌年の住民税などに影響し、申告しなければそれがありません。
一般口座では、利益が出た際の確定申告は必須です。しかし特定口座の場合は、申告するかしないかは自分で選べます。申告しなくても、払うべき税金もしっかり天引きで払って完結します。
中には、一般口座の方が取引状況を税務署などに知られにくいのでは、と考える人もいますが、結局申告すれば知られることは同じです。それならば使い勝手のいい方を選んでいただくのが一番いいでしょう。
次に未成年のお子さんの証券口座についてですが、申告が必要かどうかは年齢ではなく、「口座区分」と「年間の所得額」とで決まります。
もし特定口座・源泉徴収ありの場合は、申告しなくても問題ないです。もしそうでなく一般口座などの場合は、利益が出ていれば金額にかかわらず、基本的に申告が必要と考えていただいた方がいいです。
ただしお子さんの口座が特定口座・源泉徴収ありの場合、不要でも「あえて確定申告をする」ことで得する可能性もあります。
未成年でもアルバイトなどで収入がある場合は話が変わりますが、もし投資以外に利益がない場合、所得の計算で使う「基礎控除」をまるまる投資利益に充てることができます。本来は税金ゼロになるくらい小さな利益にも関わらず、源泉徴収された税金があれば、確定申告することで返ってきます。
なおもし確定申告する場合は、お子さん本人の収入として申告することになります。
次に株の損失と、金現物を売った場合の利益は損益通算ができません。株やETFの損失は、株やETFの利益だけが損益通算できます。それも知っていただいた上で、来年の確定申告についてはゆっくりお考えになってくださいね。
最後に銀の現物購入については、慎重にお考えになっていただきたいです。
まず銀価格自体が、基本的には金に比べてアップダウンが大きいです。
そして銀は金よりかなり安いです。本日時点で、だいたい金は1gで2万6千円ほどですが、銀は450円前後です。このように金額が小さいこともあり、基本的にグラム数が小さい銀現物の商品はあまり扱われていません。つまり買うなら、それなりに重い銀を買うことになることが多いです。
他にも金と銀は同じ貴金属のようで、実際には違う部分が非常に多くありますから、ぼくの講義などではそれらの違いをしっかり考慮した上で「金がより優れている」と皆さんへお伝えしています。
銀現物が絶対に良くないとまでは言でませんが、違いをよく知った上でご判断いただくのが賢明だと考えています。
こちらを見ていただくのが、一番わかりやすいんじゃないかな。
ということで、こちらをお読みになってください。
わからないところがありましたら、またご連絡を送ってください。
