林先生、いつも大変お世話になっております。金の税金について質問です。5年以上前にグラム4000円台で買った金があり、さらに直近30000円で金を買増した場合、5年以上前の金を売却すると税制上の優遇(1/2)は可能でしょうか。またその場合の簿価はどうなりますでしょうか。 追伸:いずれもオーストリアウイーン金貨(発行年は異なる)です。

質問日:2026/02/13


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。

これは金貨ですから、両方ともいわゆる物がありますよね。
物があるものは価格が一緒に一色単にはなりません。

例えばあなたが4000円でETFを買って、3万円でまたETFを買うと、同じ数量買うと3万4000円じゃないですか。
購入価格が1万7000円、3万4000円÷2だから1万7000円になってしまいます。

これはETFの場合です。
ただ地金の場合はこういうことはなくて、コインAというのは4000円ですよ、Bというのは3万円ですよ、こういうふうになります。
ですからこの4000円のやつをお店に持って行って売れば、これは4000円のやつ売ったんだなということになります。

売るときには買ったときの証明書などを持っていった方がいいです。
持っていかなくても別に普通に売れますが、これは持っていった方がスムーズに売れます。

お店で別に税金のことをとやかく言うことはないので、今度確定申告のときに2分の1で確定申告をしてください。
確定申告のときにそういう書類をつけなければいけないかというと、つける必要はないんですが、後で税務当局からお尋ねが来た場合にそれを見せるということでございます。

だから何も言ってこなかったら別にそのままになるというふうに思ってください。
あんまり言ってくることはないですよ。
特にこの話だと100枚あるとかそういう話じゃないですもんね。
数枚ずつあるということであれば、税務当局からのお問い合わせはないと思ってください。

ということで、他にもご質問があるようでしたらお寄せになってください。

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