いつもありがとうございます。 やっと春を感じられる陽気になってきましたね(春) 久しぶりに質問させてください。 損切りで昨年売却した株があります。 これは所得からマイナスにできるのでしょうか? それとも、3年以内にプラスで売却した株との相殺になりますか? 青色申告で年間損益計算書はダウンロードしました。

質問日:2026/02/18


【林先生の回答】

こんにちは。林則行です。

あなたのところは、春を感じられる陽気になってきたんですね。
いいですね。
まだ寒い地域の人たちも結構いるんですよ。
ちなみに、僕が住んでいるバンコクはいつも夏です。

それで、あなたが損切りした株が去年あったということは、今年の確定申告で用います。
これ、所得からマイナスにできるという所得というのは、一般的な事業所得であれば、これはできないです。
それで、この所得が株からの所得であればできます。
つまり、例えば、株を去年20万円利益を出して、損の相殺が50万円だとすれば、当然差し引きができます。
あなたがおっしゃっているように、これから3年以内でプラスが出た場合、それを売却益との相殺に用いることができます。
だから、金関係で銘柄をお持ちだと思うんですよね。
それをある程度売って、利益を出せば、その時の利益は当然、利益としてカウントされません。
これはとてもいい方法です。
ただ、今年必ずマイナスがありましたという申告をしてください。
ダウンロードしているようでしたら、そこに多分各項目があると思いますから、そちらに付け加えるといいと思います。

他にもご質問があるようでございましたら、お寄せになってください。

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